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公開 2023年08月18日  

出産育児一時金とは?最新の支給額や申請方法、ポイントを分かりやすく解説

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分娩費用や入院費など、出産するために必要な費用は決して安くありません。「出産育児一時金」は、出産にかかるパパママの負担を軽減するために設けられている制度です。今回の記事では、出産育児一時金の概要や最新の支給額、申請方法などについてご紹介します。出産育児一時金について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。


出産育児一時金とは


出産育児一時金とは、子どもを出産した際に、加入中の公的医療保険制度から受け取れる一時金のことです。

出産育児一時金が支給される理由としては、出産に伴う費用の高さが挙げられます。

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参考:厚生労働省「出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について」出産費用の推移


上記のグラフによると、令和2年度における出産費用は46.7万円にも上ります。

出産費用には地域差があり、都心部ではさらに高額になるといわれているのです。

このように、高額な出産費用負担を少しでも軽減するため、出産育児一時金が法令によって定められています。

参考:全国健康保険協会「出産に関する給付」

参考:厚生労働省「出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について」

家族出産育児一時金との違い


出産育児一時金は、医療保険の被保険者だけでなく、その被扶養者の出産も対象となります。

被扶養者が出産した場合の名称が「家族出産育児一時金」です。

参考:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」

出産手当金との違い


出産に関する給付には、出産育児一時金のほかに出産手当金があります。

出産手当金と出産育児一時金の主な違いは、以下のとおりです。

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出産育児一時金は、その名のとおり「一時金」が支給されるものです。

それに対して出産手当金は、出産前後で会社を休んだ被保険者に対し、その日数に応じて支給される手当を指します。

出産育児一時金は被扶養者も対象となりますが、出産手当金の場合は被扶養者が対象外です。

参考:全国健康保険協会「出産に関する給付」

出産育児一時金の対象者

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出産育児一時金の対象者は、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した被保険者、または被扶養者です。

この出産には、早産や死産(流産)、人工妊娠中絶も含まれます。

参考:全国健康保険協会「子どもが生まれたとき」

出産育児一時金の支給額は、令和5年4月以降に増額された

出産育児一時金の支給額は、令和5年4月以降に増額されました。

増額前と増額後の支給額は、以下のとおりです。

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なお、2人以上を出産した場合には、出産した胎児数分だけ支給されます。

そのため、双子の場合の支給額は、1人の場合の2倍です。

参考:全国健康保険協会「出産に関する給付」

出産育児一時金の申請方法

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出産育児一時金の申請方法は、直接支払制度や受取代理制度を利用するかどうかによって異なります。

ここからは、3通りの申請方法についてご紹介します。

参考:全国健康保険協会「出産に関する給付」

直接支払制度の場合


直接支払制度とは、出産育児一時金を病院における出産費用に充てられるよう、出産育児一時金を医療保険から病院に直接支払う制度です。

この制度を利用すれば、出産する本人は病院に対して、高額な出産費用を建て替える必要がありません。

直接支払制度を利用するためには、病院を退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意しておく必要があります。

詳細については、出産を予定している病院にお問い合わせください。

なお、出産費用が出産育児一時金の支給額より少なかった場合は、医療保険に差額を請求することが可能です。

また、出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、超過費用を病院に支払う必要があります。

受取代理制度の場合


受取代理制度とは、直接支払制度を利用していない、小規模な病院などで出産するときに利用できる制度です。

本来被保険者が受け取るべき出産育児一時金を病院が代理で受け取り、その分を出産費用に充てられます。

受取代理制度を利用するためには、出産育児一時金等支給申請書に必要事項を記入し、医療機関に申請しましょう。

ただし、受取代理制度を利用できる病院は、厚生労働省に届け出た一部の医療機関に限られます。

出産を予定している病院で受取代理制度を利用できるかどうか、事前に確認しておくと安心です。

直接申請の場合


出産育児一時金には、直接支払制度や受取代理制度を利用せずに、医療保険に直接申請する方法もあります。

病院で出産費用を支払った後、医療保険に必要書類を提出して申請しましょう。

海外で出産をした場合や、出産費用をクレジットカードで支払いたい場合などは、直接申請がおすすめです。

出産育児一時金の申請時期はいつからいつまで?

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出産育児一時金の申請時期は、制度を利用するかどうかで異なります。

直接支払制度または受取代理制度を利用する場合は、2ヶ月前〜出産日が申請期間です。

制度を利用せずに直接申請する場合は、産後2年以内に手続きを済ませましょう。

参考:調布市「国民健康保険加入者が出産したときの出産育児一時金」

参考:江東区「出産育児一時金の支給(国保)」

参考:全国健康保険協会「健康保険出産育児一時金支給申請書」

出産育児一時金を受け取る際の2つのポイント


出産育児一時金を受け取る際は、留意しておくべきポイントがあります。

ここからは、出産育児一時金を受け取る際のポイントについてご紹介します。

出産育児一時金は課税対象にならない


出産育児一時金は、所得税や住民税などの課税対象になりません。

控除対象配偶者の判定をする際の、合計所得金額に含める必要もありません。

そのため、産休や育休中に出産育児一時金などの手当以外の収入がなければ、配偶者は配偶者控除を受けられます。

退職後でも受け取れる可能性がある


出産育児一時金は基本的に加入している公的医療保険ですが、退職後でも一定の要件を満たしていれば受け取れる可能性があります。

出産育児一時金の支給対象になる条件は、以下のとおりです。

・妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した
・退職日(資格喪失日の前日)までに1年以上継続して被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)がある
・退職日の翌日(資格喪失後)から6ヶ月以内の出産である

なお、退職後の支給は被保険者であった本人の出産のみが対象となり、被扶養者だったご家族の出産は対象外です。

参考:全国健康保険協会「出産育児一時金について」

まとめ


今回は、出産育児一時金の概要や最新の支給額、申請方法などについてご紹介しました。

出産育児一時金は、高額な出産費用の負担を軽減するために設けられた制度です。

令和5年4月以降には、その支給が増額されています。状況に応じた申請方法で、上手に制度を活用しましょう。

※ この記事は2024年04月18日に再公開された記事です。

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