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公開 2023年08月20日  

千葉市の子ども・子育て支援のまとめ。各種教育サービスで利用できる「こども未来応援クーポン」を支給。

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千葉県千葉市の子ども・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援事業を多く実施している千葉市の各種サービス詳細をご紹介します。


目次 千葉市子育て支援の最新トピック
幼稚園・保育園について
千葉市の待機児童数
認定について
保育認定について
施設の利用について
保育料について
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
千葉市の子育てで利用できる給付金・支援制度
千葉市の子育て支援拠点施設
ちばしファミリー・サポート・センター
子育てのお悩みを相談できる場所
まとめ

千葉市子育て支援の最新トピック

千葉市に居住する生活保護受給世帯または児童扶養手当全部支給世帯の小学5・6年生に「こども未来応援クーポン」が支給されます。
1人あたり最大12万円分のクーポンが支給され、学習塾、家庭教師、スポーツ活動、文化活動などの市の教育サービスで利用可能です。
クーポンを受け取ることができる人数は各学年115人の計230人で、申込期限は令和6年2月29日までです。
なお、期限前でも定員に達した時点で受付は終了となります。

申し込み方法や支援制度の詳細は、市のHPをご覧ください。

幼稚園・保育園について

お子さんを預ける施設にはいくつか種類があります。

1、保育所・保育園
保護者が昼間に仕事をする場合や、病気などによって家庭で保育できないときに子どもを預かる施設です。対象となるのは、生後3ヶ月に達した翌月から小学校入学前までの子どもです。
2、認可外保育施設
千葉市長が認可している認可保育所以外の施設です。対象となる子どもは、乳幼児です。
3、認定こども園
幼稚園と保育所の機能や特性を併せ持ち、幼児期の学校教育と保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て支援も行う施設です。保護者の就労の有無に関わらず利用することができます。対象となるのは、小学校就学前の子どもです。
4、幼稚園
3歳~5歳の子どもを対象とした、小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。市内には、55園の私立幼稚園と1園の国立幼稚園、幼稚園から移行した35園の認定こども園があります。
5、家庭的保育事業
仕事や疾病などの理由で保育ができない保護者に代わって、保育士ら資格を持った家庭的保育者が子どもを保育する事業です。家庭的保育者の自宅をはじめとする場所において家庭的な雰囲気の中で少人数の子どもを預かります。定期的に連携保育所で集団保育を受けることもできます。対象となるのは、生後3ヶ月に達した翌月3歳未満の子どもです。
6、小規模保育事業
定員が6人以上19人以下の小規模な園で3歳未満の子どもを預かり、保育を行う事業です。
7、事業所内保育事業
3歳未満の子どもを対象に、会社の事業所をはじめとする場所で従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。

千葉市の待機児童数

令和5年4月1日時点の千葉市の待機児童数(国の定義に基づく)は0人です。

認定について

認定区分

保育施設を利用するためには、認定区分ごとに申し込みが必要です。
認定区分は以下の3種類です。

・1号認定(教育認定)
…満3歳以上の小学校就学前の子ども

・2号認定(保育認定)
…保護者の就労や疾病などによって保育を必要とする満3歳以上の小学校就学前の子ども

・3号認定(保育認定)
…保護者の就労や疾病などによって保育を必要とする満3歳未満の小学校就学前の子ども

利用できる施設

認定区分ごとに利用可能な保育施設が異なります。
保育園を利用したい場合には、2号または3号の認定が必要です。

・1号認定
…幼稚園(給付制度対象園のみ)、認定こども園(教育認定枠)

・2号認定
…保育園、認定こども園(保育認定枠)

・3号認定
…保育園、認定こども園(保育認定枠)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠)

保育認定について

対象となるのは、保護者全員が何らかの事情で保育が困難な状況にある小学校就学前の児童です。保育園・認定こども園などと幼稚園の二重在籍はできません。(長期休み利用なども含む)

①就労……1ヶ月において64時間以上労働している場合(休憩時間を含めて計算し、通勤時間は除く)
②妊娠・出産……妊娠中または出産後間もない場合
③疾病・障がい……保護者に病気やけが、あるいは心身に障がいがある場合
④介護・看護……対象となる児童の家庭または家庭外において、病気や心身に障がいがある親族がおり、長期にわたって介護・看護にあたる場合
⑤災害復旧……火災や風水害、地震などの災害によって家屋を損失・破損して、復旧にあたる場合
⑥求職中……求職活動を継続的に行っている場合など
⑦就学・職業訓練……学校などに在学または職業訓練を受けている場合

※それぞれの事由ごとに認定の有効期間(保育施設の利用可能期間)が定められています。

施設の利用について

利用手続きの流れ(1号認定)

①幼稚園等の施設に直接申し込みます。
②施設から入園の内定を受けます。(定員超過の場合等には面接等の選考あり)
③施設を通じて市に認定を申請します。
④施設を通じて市から認定証が交付されます。
⑤施設と契約をします。

※市立の認定こども園である「千城台東認定こども園」および「幸認定こども園」の申し込みは、各区こども家庭課へお願いします。

利用手続きの流れ(2号、3号認定)

①保育園・認定こども園などに事前見学をします。
②市に保育園・認定こども園などの利用希望の申し込みをします。(原則は郵送受付ですが、電子申請も可能)
③申請者の希望や保育園・認定こども園などの状況に応じ、保育の必要性の程度をふまえ、市が利用調整をします。
④市が「保育の必要性」を認めた場合、認定証が交付されます。 ⑤利用先の決定後、契約・利用開始となります。

保育料について

保育料は、保護者または家計の主宰者である祖父母等の市民税所得割額の合計に応じて、国が定める基準を上限として市が定めた料金表に基づいて決定します。
保育料の額は「保育料決定(変更)通知書」にてお知らせします。
※政令指定都市においては、市民税所得割額の税率が8%ですが、保育料の算定における市民税所得割額は6%の税率を用いて算出します。
保育料の詳細については料金表をご確認ください。
※千葉市が決定する保育料のほかに、園で徴収するものもあります。詳細については各園にお問い合わせください。

「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?

食費などの物価高騰に際し、特に大きく影響を受ける低所得の子育て世帯に給付金を支給する制度です。令和5年度は対象となる家庭に児童1人あたり5万円が支給されます。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?

ひとり親世帯の場合

【申請が不要な方】
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
※児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。

【申請が必要な方】
①公的年金給付など(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
※公的年金給付などを受けていることにより、児童扶養手当の申請をしていなくても令和3年中の収入が児童扶養手当の所得制限限度額の範囲内である方は対象となります。

②令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方で、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変しており、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

申請方法

申請書に必要事項を記入して事務局へ郵送するか、直接お持ちください。
申請期限は令和6年2月29日です。(必着)

■千葉市子育て世帯給付金事務局
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
受付時間:令和5年12月29日から令和6年1月3日までを除く平日の8時30分から17時30分まで

お問い合わせは以下までご連絡ください。
■千葉市子育て世帯給付金事務局
電話番号:043-400-2606
受付時間:令和5年12月29日から令和6年1月3日までを除く平日の8時30分から17時30分まで
※受付時間外や電話がつながらない場合は、市のHPのお問い合わせフォームからお問い合わせください。

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合

【申請が不要な方】
令和4年度中に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を千葉市から受給した方
※前回の給付金の受取を拒否した方も対象になります。

【申請が必要な方】
①対象児童を養育する父母などであって、収入が急変し、市町村民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変)

②対象児童を養育する父母などであって、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の方
※千葉市で児童手当の認定を受け、市で市町村民税を申告されている方は、申請不要で受給できる場合があります。(新生児を含む)

申請方法

申請書に必要事項を記入して事務局へ郵送するか、直接お持ちください。
申請期限は令和6年2月29日です。(必着)
※令和6年2月の出生児童に対する申請期限は令和6年3月7日です。(必着)

■千葉市子育て世帯給付金事務局
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
受付時間:令和5年12月29日から令和6年1月3日までを除く平日の8時30分から17時30分まで

お問い合わせは以下までご連絡ください。
■千葉市子育て世帯給付金事務局
電話番号:043-400-2603
受付時間:令和5年12月29日から令和6年1月3日までを除く平日の8時30分から17時30分まで
※受付時間外や電話がつながらない場合は、市のHPのお問い合わせフォームからお問い合わせください。

千葉市の子育てで利用できる給付金・支援制度

児童手当

千葉市に居住しており、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方は児童手当が支給されます。
※児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合を除く

申請や問い合わせは、居住している区の保健福祉センターこども家庭課へお願いします。
また、個人番号カード(マイナンバーカード)を取得している方は、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。詳しくはマイナポータルをご確認ください。

自立支援医療(育成医療)

身体に障がいがあるか、治療しないと将来一定の障がいを残すと認められる18歳未満の子ども(いずれも千葉市に居住)を対象とした支援医療です。
確実な治療効果がある場合に指定自立支援医療機関で子どもが治療した際、保険範囲内の自己負担額を除いた医療費などが支給されます。
申請手続きは、居住している区の保健福祉センター健康課へお願いします。

子ども医療費助成制度

助成対象の子どもが下記の場合に、保険診療の範囲内で医療費の自己負担額の全部または一部が助成される制度です。
・医療機関(整骨院などを含む)に通院または入院した場合
・院外処方せんによって保険薬局で薬を受け取った場合

令和5年8月の診療分からは、保険調剤にかかる保護者負担と、第3子以降の保護者負担が無料となります。また、1人1人の子どもにつき、医療機関ごと、月ごとに通院6回目、入院11日目以降の保護者負担額も無料になります。

詳しい申請方法やお問い合わせは、居住している区の保健福祉センターこども家庭課へお願いします。

就学援助制度

子どもが市立小・中・中等教育学校に通う保護者または国立・県立の小・中学校に通う市内在住の保護者で、経済的な理由で困っている方を対象にした援助制度です。学用品費や入学準備金などの費用が支給されます。
申請手続きは、通学している学校で申請可能です。手続きや制度全般に関するお問い合わせは、各学校または下記にお願いします。

■千葉市教育委員会学事課管理班(制度全般・学用品費などについてのお問い合わせ)
電話番号:043-245-5928

■千葉市教育委員会保健体育課公会計班(学校給食費についてのお問い合わせ)
電話番号:043-245-5909

■千葉市教育委員会保健体育課保健班(医療費・日本スポーツ振興センター共済掛金についてのお問い合わせ)
電話番号:043-245-5943

千葉市育英資金支給制度

千葉市立高等学校(千葉・稲毛)に在学していて市内に住所を有し、なおかつ経済的理由によって修学が困難な生徒を対象とした育英資金給付制度です。

支給額は、月額1万円です。
※千葉県から「奨学のための給付金」をすでに受給している場合や、これから受給する場合は差額分が支給されます。

申請する場合は、必要書類を揃えて通学している市立学校へ提出してください。また、提出期限をはじめとする詳細は各学校へお問い合わせください。

千葉市民間賃貸住宅入居支援制度

賃貸住宅に入居する際、様々な理由で家主から入居を敬遠されがちな世帯へ民間賃貸住宅の情報提供と協力不動産店を紹介する制度です。対象となるのは、低額所得者世帯、被災者世帯、高齢者世帯、障がい者世帯、ひとり親世帯、児童養護施設退所者世帯、LGBT世帯などで、家賃を適正に支払って生活できる方に限ります。

制度を利用したい方や相談をされたい方は、以下までお問い合わせください。

■千葉市住宅関連情報提供コーナー(すまいのコンシェルジュ)
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階(千葉市住宅供給公社内)
対応日時:正午から13時を除く平日および毎月第1・3日曜の10時から15時まで
電話番号:043-245-5690

子育て世帯臨時給付金

物価高騰の影響を踏まえ、千葉市に住民登録がある児童を養育する保護者に対し、対象児童1人あたりに1万円が支給されます。
小・中学生については、千葉県制度の「子どもの成長応援臨時給付金」、未就学児・高校生世代については、「千葉市独自給付」として実施されます。

対象者は、以下の2つに当てはまる児童を養育している方です。なお、所得制限はありません。
①令和5年4月30日時点で千葉市に住民登録がある
②平成17年4月2日(高校3年生世代)~令和6年4月1日生まれ

児童手当を千葉市から受け取っている方は、申請不要で児童手当振込口座に給付金が支給されます。その他の詳細は、決定次第、市のHPでお知らせがあります。

男性の育児休業取得促進奨励金

市内の中小企業などに勤務する男性と事業主に対し、育児休業取得にかかる奨励金が支給されます。市が定める要件を満たす男性労働者に5万円、事業主に20万円が支給されます。

申請書を記入して必要書類を添付し、下記へ持参または郵送にて提出してください。
なお、お問い合わせも受け付けています。

■千葉市役所 こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟8階
電話番号:043-245-5105

ふれあいパスポート

市内在住・在学の小中学生は、土曜や指定日に対象施設で利用料が無料または割引などの特典が受けることができます。利用できる期間は、2023年4月1日から2024年3月31日までのうち、各施設が指定する日となります。

※市内の学校に通う小中学生には、各学校で配布されます。
※市内在住で市外の学校に通う小中学生は、各区役所の総務課または地域づくり支援課窓口で受け取ってください。
※施設によって割引で利用できる場合と無料で利用できる場合があります。詳細は市のHPをご覧ください。

千葉市の子育て支援拠点施設

地域子育て支援拠点施設とは?

小学校就学前の子どもとその保護者が集まり、一緒に遊びながら楽しく交流するふれあいの場です。子育てに役立つ情報が得られるほか、子育ての悩みについての相談もでき、妊娠中から利用可能です。

1、子育て支援館
プレイホール、乳児室、情報コーナーなどがあり、親子が楽しく遊べる施設です。
子育てについて学べるほか、子育てに関する相談も可能です。

2、地域子育て支援センター
市内に7ヶ所設置されている、親子で一緒に遊べるふれあいの場です。保育所(園)・認定こども園の中にあり、子どもの食事・睡眠・トイレ・友達づくりなど、様々な不安や悩みを保育士に相談することができます。

3、子育てリラックス館
子育て中の方が、親子で気軽に集って交流できる施設です。子育てに関する相談も可能です。

利用対象者

小学校就学前のお子さんとその保護者
※子育て支援館、地域子育て支援センター、子育てリラックス館どの施設も利用対象者は変わりません。

利用料

無料です。
※子育て支援館、地域子育て支援センター、子育てリラックス館どの施設も利用料は無料です。

ちばしファミリー・サポート・センター

概要

子育てを手伝いたい人(提供会員)と、子育ての手助けをして欲しい人(依頼会員)で組織し、地域において会員同士で子育てを支援する相互援助活動です。

対象者(依頼会員)

千葉市内在住(依頼会員は、千葉市在勤・在学の方、市原市・四街道市に居住している方も可)で、生後3ヶ月から小学校6年生までの子どもがいる方

利用方法

①援助の申し込み
②相互援助活動の依頼
③事前打ち合わせ
④相互援助活動・料金支払い

対象料金

平日の7時~19時は1時間あたり700円、土日祝・年末年始、上記基本時間外は1時間あたり900円です。
※同じ世帯の複数の子どもを提供会員が1人で預かる場合、2人目からの子どもは半額

子育てのお悩みを相談できる場所

保健福祉センター

児童手当や児童扶養手当など手当関係や医療費、保育所・母子生活支援施設・助産施設についてなど、福祉・保険に関する相談が可能です。利用希望者は、居住している区の保健福祉センターこども家庭課または高齢障害支援課へお問い合わせください。

児童相談所

児童相談所は、児童福祉法に基づいて設置されています。子どもの健やかな成長を願い、相談される方や子どもとともに考え、解決を図るための専門機関です。18歳未満の子どもに関する、養護・心身障がい・非行・育成など、さまざまな問題について、家庭その他からの相談に応じています。

具体的には、子どもを育てられない、心身の発達で気になることがある、非行・性格や行動に心配がある、など18歳未満のお子さんのさまざまな相談を受け、職員が相談者と一緒に困りごとの解決に努めます。

専門スタッフ(児童福祉司、児童心理司、医師、保健師など)がおり、内容に応じて調査・診断・指導を行い、定期的な児童相談所への通所指導や、一時的な子どもの保護、児童養護施設をはじめとする児童福祉施設への入所を行う等を行います。また、里親や養子縁組の相談も可能です。

<児童虐待について> 児童虐待かもしれないと心配に感じたら、まずは、管轄の児童相談所にお電話ください。もしくは全国共通ダイヤル「189」までご連絡ください。 ■東部児童相談所(中央区、若葉区、緑区) 電話番号:043-277-8820

■西部児童相談所(花見川区、稲毛区、美浜区) 電話番号:043-277-8821

<子ども電話相談> 「忙しくて相談に行けない」「顔を合わせるのは抵抗がある」という方のために、相談員が電話で相談をお受けします。保護者の方だけでなく、お子さん本人からの相談も受け付けています。 電話番号:043-279-8080/受付時間:祝日・年末年始を除く平日の9時から12時まで 13時から16時30分まで

育児相談

子どもの発育や育児に関する悩みなどを保健師へ気軽に相談することができます。居住している区の保健福祉センター健康課すこやか親子班へお問い合わせください。

家庭児童相談室

子どもの養育のこと、学校生活のこと、性格・習慣のこと、家族関係のこと、知能・言葉の遅れのこと、家出や夜遊びで困っていることなどを相談することができます。
利用希望者は、居住している区の保健福祉センターへお問い合わせください。

妊婦と乳幼児の健康・育児相談

育児や子どもの健康に関する事について、保健師・管理栄養士・歯科衛生士といった専門家に相談することができます。対象者は、千葉市在住の妊婦・パートナー、乳幼児の保護者などです。相談方法は、電話・来所・家庭訪問・オンライン(Zoomを利用)などがあります。

電話・来所・訪問での相談を希望される方は、居住している区の保健福祉センター健康課へお問い合わせください。
オンライン相談(Zoomを利用)を希望される方は、居住している区の母子健康包括支援センター(健康課内)へメールで申し込んでください。

千葉市子育て支援コンシェルジュ

専門の相談員が、保護者1人1人のニーズに合った子育て支援サービス情報を提供します。
利用希望者は、居住している区の保健福祉センターこども家庭課へご連絡ください。また、出張相談も実施しています。乳幼児健診会場、子育て支援館、子育てリラックス館などでは不定期、そごう千葉店では毎月第3火曜に実施しています。詳細は市のHPをご覧ください。

まとめ

千葉市は、子育て世帯に向けたきめ細やかな支援制度が充実している自治体です。

各区の保健福祉センターこども家庭課に千葉市子育て支援コンシェルジュを配置し、相談者1人1人へ適切な支援サービス情報を提供しています。また、同センター健康課では、保健師・管理栄養士・歯科衛生といった専門職による子育て相談を受け付けています。

一時預かり事業の充実度もポイントです。定期利用だけでなく、保護者の病気・入院や冠婚葬祭といった急な預かり需要に対応した不定期利用の支援サービスもあります。千葉市在住の方が会員である「ちばしファミリー・サポート・センター」や、「ショートステイ・トワイライトステイ」を利用して、子どもを一時的に預けることも可能です。

金銭面の支援にも力を入れています。「出産・子育て応援給付金(妊娠時と出産時に計10万円を支給)」と、妊娠期から子育て期を専門家がサポートする「伴走型相談支援」が一体となった「出産・子育て応援プラン」は、これからママになる人やママになった人にとって嬉しいでしょう。ほかにも、ひとり親家庭や、未熟児・障がい児・難病をかかえる子ども向けのサポートも豊富で、医療費の一部が助成あるいは全額助成されます。

以上のことから、千葉市は子育て世帯に寄り添った支援制度が充実した自治体と言えるでしょう。

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