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公開 2023年07月23日  

児童手当はいつからいつまで受け取れる?2024年10月以降の拡充についてもご紹介

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子どもを育てるためには、学費や食費、医療費など、さまざまなお金が必要です。育児世帯の経済的支援を進めるために、児童手当と呼ばれる制度があるのをご存知でしょうか。今回の記事では、児童手当を受けられる期間や対象者、申し込み方法などについてご紹介します。2024年10月から実施が予定されている、拡充の内容についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。


児童手当とは

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児童手当とは、育児支援の適切な実施を目指すため、育児をしている保護者などに対して支給される手当のことです。

児童手当を支給することで、経済的に安定した暮らしをサポートし、未来を担う子どもたちの健やかな成長を支える目的があります。

児童手当の対象者


現在の児童手当の支給対象者は、中学校卒業までの児童を育てている方です。

具体的には、15歳の誕生日後初めての3月31日までが手当の対象となります。

参考:内閣府「児童手当制度のご案内」

児童手当の支給条件


児童手当の支給条件として、以下のようなルールが適用されています。

・子どもが日本国内に居住していること(留学などを目的として海外に居住しており、一定の条件を満たす場合は支援対象になる)
・パパママが離婚協議中などによって別居している場合、子どもと同居している方に優先的に支給する
・パパママが海外に居住している場合、日本国内で子どもを育てる方を指定すれば、その方(指定された方)に支給する
・子どもを育てている未成年後見人がいる場合、その方に支給する
・子どもが施設に入っている場合や里親などに託されている場合、基本的に施設の設置者や里親などに支給する

子どもが海外に居住している場合の支給条件などは、自治体によって異なります。詳しくは、自治体のホームページなどで確認してください。

参考:内閣府「児童手当制度のご案内」

児童手当の支給期間はいつからいつまで?

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現在の児童手当の支給期間は、0歳~中学校卒業(15歳の誕生日後初めての3月31日)までです。

基本的に申し込んだ月の翌月分から支給が始まるため、出生届を提出する際に申し込むと、生後1ヶ月目から受け取ることができます。

過去にさかのぼっての申し込みはできないので、注意してください。

なお例外として、15日特例と呼ばれる制度があります。

15日特例とは、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に申し込みすれば、申し込んだ月の分から支給してもらえるというものです。

原則として、申請が遅れると、遅れた月分の手当は受け取れないため、こちらもあわせて注意しましょう。

参考:内閣府「児童手当制度のご案内」

児童手当の支給額は年齢で変わる


児童手当の支給額は、年齢によって変わります。

現在の支給額は、以下の通りです。

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なお子どもを育てている方の所得が、所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の場合は、児童手当が支給されず、特例給付として月に一律5,000円が支給されます。

参考:内閣府「児童手当制度のご案内」

児童手当の支給日

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児童手当を受け取れるタイミングは、6月、10月、2月の年3回です。6月には2~5月分、10月には6~9月分、2月には10~1月分の手当を受け取れます。

子どもの年齢や保護者の所得によって1ヶ月分の支給額が決定され、支給月に4ヶ月分がまとめて振り込まれる仕組みです。

複数の子どもを育てている場合は、子どもの人数分すべてが合算された金額が入金されます。

支給日は、お住まいの自治体によって異なるため、自治体の公式ホームページなどをチェックしてみてください。

参考:内閣府「児童手当制度のご案内」

児童手当の申請方法


児童手当を申し込む際には、まず認定請求を行う必要があります。

認定請求は、子どもを育てる保護者などが、お住まいの自治体窓口で行います。申し込みに必要なものは、主に以下の通りです。

・児童手当認定請求書
・申請者の健康保険証のコピー
・申請者名義の振込口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)

そのほかにも書類などの提出を求められるケースがあるので、事前に自治体に問い合わせておくと安心です。

従来は、支給を継続して受けるためには、認定請求によって児童手当の支給が認定された後、毎年6月に「現況届」を提出する必要がありました。

現況届とは、家庭状況を把握し、児童手当の支給を受ける要件(子どもの保護状況や生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認する、報告書のようなものです。

2022年6月分以降は、現況届の提出は不要になり、受給者の状況は住民基本台帳で確認しています。

ただし、自治体によっては現況届の提出を求められるケースもあるので、お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

また例外として、以下の項目に該当する方は現況届の提出が必要です。

・住民基本台帳上で住所を確認できない、法人である未成年後見人
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所とは別の自治体で暮らしている方
・子どもの住民票がない方
・施設などで支給を受けている方
・そのほか、自治体から提出を求められた方

参考:内閣府「児童手当制度のご案内」

児童手当は2024年10月から拡充予定!具体的にはどうなる?


現在政府は、「異次元の少子化対策」の柱となる児童手当の拡充に向けて動いています。

児童手当は2024年10月から拡充予定で、実際の支給開始は2025年2月で調整されています。

拡充の主な内容は、以下の通りです。

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ここからは、具体的な拡充内容についてご紹介します。

変更点➀:所得制限なしに


児童手当拡充における大きな変更点は、所得制限がなくなることです。

現在は、子どもを育てている方の所得が所得制限限度額以上、かつ所得上限限度額未満の場合、児童手当の支給対象から外れます。

しかし拡充後は所得制限がなくなり、親の所得額にかかわらず、すべての子どもが支給対象になる予定です。

変更点➁:支給期間が高校生までに


現在の制度では支給対象は中学生までですが、変更後は高校生までに引き上げられます。

高校に通っているか否かにかかわらず、フリーターや会社員、専門学校生などであっても、要件を満たしていれば支給される方向です。

変更点➂:3人目以降の支給額が3万円に


児童手当の拡充では、第3子以降へのサポートが手厚くなっている点もポイントです。

現在は、3歳~小学生の支給額が、第2子までと比べて5,000円増の1万5,000円です。

しかし拡充後は、0歳~高校生の全支給期間において、第3子以降は一律3万円の支給額になる予定となっています。

日本では、子どもが3人以上いるご家庭が減少傾向にあります。

少子化の流れを食い止めるために、第3子以降の出産を経済面で手厚くサポートする狙いがあるといわれています。

まとめ


今回は、児童手当を受けられる期間や対象者、申し込み方法などについてご紹介しました。

児童手当は、育児世帯を経済面から支援する国の仕組みです。

2024年10月からは内容の拡充も予定されているため、育児をするパパママはぜひ注目してください。

※ この記事は2024年03月23日に再公開された記事です。

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