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公開 2023年06月21日  

目黒区の子ども・子育て支援のまとめ。「新生児誕生祝金」で新生児1人につき2万円を支給。

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東京都目黒区の子ども・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援事業を多く実施している目黒区の各種サービス詳細をご紹介します。


目次 幼稚園・保育園について
目黒区の待機児童数
認定について
保育認定について
施設の利用について
保育料について
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
目黒区の子育てで利用できる給付金・支援制度
子育てふれあいひろば
ベビーシッター利用支援
子育てのお悩みを相談できる場所
発達相談
まとめ

幼稚園・保育園について

お子さんを預ける施設にはいくつか種類があります。

1、認可保育所
保護者が就労、病気などで平日の昼間、お子さんを保育できない場合に、保護者の方に代わって保育を行う児童福祉施設です。
2、認証保育園
東京都が定める認証基準(保育室の面積や職員配置などの基準)を満たして設置された認可外保育施設です。
3、認定こども園
保護者の就労の有無等に関わらず3歳~5歳児の子どもを受け入れ、教育をするとともに、仕事や病気などの理由により、家庭で3歳~5歳児の子どもの保育ができない場合に保護者に代わって保育をする施設です。
4、小規模保育所
目黒区の定めた基準を満たし認可された保育所で、0歳から2歳までの子どもを6人~19人までの定員で保育を行う保育所です。
5、区立幼稚園
保護者の就労の有無等に関わらず4歳~5歳児の子どもを受け入れ、教育をする施設です。
6、私立幼稚園
幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満3歳~6歳の就学前までの子どもが対象です。私立幼稚園では各園の建学の精神に基づいた教育・保育が行われています。入園料や保育料の補助があります。

目黒区の待機児童数

令和4年4月1日時点の目黒区の待機児童数は0人です。

認定について

認定区分

保育施設を利用するためには、認定区分ごとに申し込みが必要です。
認定区分は以下の3種類です。

・1号認定
…幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の場合:満3歳~6歳(小学校就学前まで)
 区立幼稚園の場合:4歳児~5歳児

・2号認定
…満3歳以上の小学校就学前の子どもで、保護者の労働または疾病などの事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

・3号認定
…満3歳未満の小学校就学前の子どもで、保護者の労働または疾病などの事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

利用できる施設

認定区分ごとに利用可能な保育施設が異なります。
保育園を利用したい場合には、2号または3号の認定が必要です。

・1号認定
…幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)

・2号認定
…認可保育所、事業所内保育施設、認定こども園

・3号認定
…認可保育所、小規模保育施設、事業所内保育施設、家庭福祉員

保育認定について

保育の認定を受けるには、保護者のいずれもが以下の①~⑧の事由のいずれかに該当している必要があります。
①就労   ……週3日、かつ1日4時間以上(実労働時間)働いているとき(産育休からの復職予定を含む)(事由がなくなるまで)
②疾病・障害……疾病、障害により保育が困難なとき(事由がなくなるまで)
③妊娠・出産……出産で準備等が必要なとき(出産予定月とその前後2ヶ月間の5ヶ月以内)
④介護・看護……親族の介護・看護のため保育が困難なとき(事由がなくなるまで)
⑤求職活動 ……求職活動中、起業準備中や、①の時間に満たない就労をしているとき(2ヶ月以内)
⑥災害復旧 ……災害の復旧にあたっているとき(復旧終了まで)
⑦就学   ……就学(学校教育法に定める大学、高等専門学校、同法124条に定める専修学校に通学)、または職業訓練(職業能力開発促進法第15条の7第3項に定める公共職業能力開発施設等に通所)をしている(保護者が卒業するまで)
⑧その他  ……虐待・DVのおそれがあり、社会的擁護が必要であるときなど(事由がなくなるまで)

施設の利用について

利用手続きの流れ(1号認定)

【私立の場合】
①各幼稚園等に直接利用の申し込み
②入園の内定
③幼稚園等を通じて利用のための認定を申請
④幼稚園等を通じて区から認定証を交付
⑤幼稚園等と契約

【公立の場合】
区立幼稚園または区立認定こども園(短時間)に入園申込をする際に、「教育・保育給付認定申請書」を園に提出してもらい、区で認定処理をします。

利用手続きの流れ(2号、3号認定)

①教育・保育給付認定申請および保育の利用申し込みをする
②利用調整
③内定
④面談・健康診断
⑤契約締結
⑥入所

保育料について


認可保育所・地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育)の保育料は、世帯の住民税(区市町村民税所得割額)を基に決定され、区立・私立ともに同額です。
保育料の決定は4月・9月の2回実施されます。

目黒区の第1子0~2歳児歳児保育料は月0円~81,600円です。

※私立保育施設の延長保育料は施設ごとに異なります。
※私立保育施設は施設によって月額保育料のほかに別途経費がかかることがあります。

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「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?

食費等の物価高騰に際し、特に大きく影響を受ける低所得の子育て世帯に給付金を支給する制度です。
令和5年度は対象となる家庭に児童1人あたり5万円が支給されます。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?

ひとり親世帯の場合

【申請が不要な方】
令和5年3月分の児童扶養手当を受給された家庭には、令和5年5月30日以降に支給されています。

【申請が必要な方】
①公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当にかかる支給制限限度額を下回る方に限ります)

②食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※申請方法等については、詳細が決まり次第、目黒区ホームページでお知らせされます。
また、お困りの際は下記までお問い合わせください。

■目黒区子育て支援課手当・医療係
電話:03-5722-8709(受付時間:平日8時30分から17時まで)
ファックス:03-5722-9328

【申請が不要な方】
目黒区から「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方

【申請が必要な方】
申請が不要な方に該当せず、対象児童(18歳になる年度末までの児童※20歳未満の障害者を含む)を養育する方であり、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

■対象児童
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)

■申請方法等
【申請が不要な方】
申請手続き不要で、令和5年6月8日以降に支給されます。
【申請が必要な方】
申請方法等については、詳細が決まり次第、目黒区ホームページでお知らせされます。

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目黒区の子育てで利用できる給付金・支援制度

令和5年度目黒区子育て応援給付金

基準日時点で目黒区に居住しているお子さん(0歳から18歳になる年度末まで)1人につき1万円が給付される臨時給付金で、所得制限はありません。
※詳しい対象要件、手続き方法、実施時期等は、決まりしだい区ホームページでお知らせされます。

新生児誕生祝金

令和5年4月1日以降に目黒区で出生し、出生通知票を提出した世帯に対して新生児1人につき2万円が支給されます。申請はオンライン(Logoフォーム)によります。

■健康推進部保健予防課 保健サービス係
電話:03-5722-9503

子ども医療費助成制度

目黒区に居住しているお子さんが、医療機関等で健康保険証を使用して医療を受けたとき、保険診療の自己負担分、および、入院時の食事の自己負担分を目黒区が助成する制度です。
対象は0歳から18歳になる年度末までのお子さんです。保護者の所得制限はありません。

子育てふれあいひろば

「子育てふれあいひろば」とは?

おもちゃや絵本がある乳幼児の遊び場です。子育て講座を受けたり、子育てに関する相談をすることができます。施設によって事前予約が必要な場合があります。詳しくは各施設へお問い合わせください。

利用料

無料です。

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ベビーシッター利用支援

概要

目黒区は、「東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」の対象自治体です。

日常生活上の突発的な事情やリフレッシュ等の目的により一時的に保育が必要となった場合や、ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする保護者がベビーシッターを利用する際に、料金の一部を助成してくれます。

令和5年版の利用概要をご紹介します。

対象者

目黒区に住所を有する、以下のいずれかの要件を満たす保護者

①日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に保育を必要とする方
(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象)

②ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をします)

対象児童

0歳から満6歳になる年度の末日までの未就学児
(保育の認定は問わないため、児童が認可保育所等に在籍していても利用可能)

対象期間

令和5年4月1日(土)~令和6年3月31日(日)

※土曜日・日曜日・祝日(年末年始含む)問わず24時間利用可能です。
※令和5年度については遡りの申請ができません。全ての書類が揃わない場合も、必ず各申請期限までに「申請書兼口座振替依頼書」と「利用内容内訳表」をご提出ください。
※各申請期限までに「交付申請書兼口座振替依頼書」及び「利用内容内訳表」の提出があった申請については、令和6年5月2日(火曜日)まで、不足書類の追加提出ができます。
※「交付申請書兼支払金口座振替依頼書」および「利用内容内訳表」については、様式の修正をしていますので、必ず令和5年度の様式によりご申請ください。なお、オンラインフォーム上で申請する場合、交付申請書兼支払金口座振替依頼書については、フォーム上で入力いただきます(エクセル等による作成は不要です)。
※詳細は申請スケジュールをご確認ください。

利用時間帯

施設によって異なります。詳しくは区のホームページをご覧ください。

利用上限

児童1人につき年度あたり144時間まで
多胎児の場合は、児童1人につき年度あたり288時間まで
※年度途中で出生した場合でも、上限時間まで利用可能

補助上限額

日中利用 7時~22時 1時間あたり2,500円上限
夜間利用 22時~翌7時 1時間あたり3,500円上限

※児童1人ごとに1ヶ月単位で、分単位を切り捨てした上での申請となります。
※勤務先の福利厚生などにより、助成を受けている場合や、クーポン券等により支払った場合は、その額を差し引いたあとの料金が助成対象となります。

利用料金

事業者から請求される料金のうち、「純然たる保育サービス提供対価」(税込)のみが助成対象となります。
※入会金、会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料、その他これらに準ずる費用は対象になりません。
※オプション料については、利用明細書において、夜間利用や兄弟利用等による保育料の上乗せ相当額が「オプション料」として記載される場合は助成対象といたします。
※送迎に係る費用については、保育を伴う送迎(園へのお迎え+自宅等での保育)であれば助成対象(保育料とは別にオプションとして追加料金が発生する場合は、保育料のみ助成対象)ですが、送迎のみを目的とする場合は対象になりませんのでご注意ください。

利用できるベビーシッター事業者

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者。
※詳細は東京都福祉保健局のホームページをご覧ください(随時更新)。
※契約の際、必ず「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へ伝えてください。

ご利用の流れ

1、ベビーシッター事業者への申し込み
利用方法や料金などを確認のうえ、事業者に直接ご契約・申し込みをしてください。東京都のホームページに掲載された認定事業者から事業者を選んでください。
その際に、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」と事業者へ伝え、「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」の発行を依頼してください。
事前の登録が必要になる場合もあるため、日頃から情報収集をお願いします。
利用する前に、厚生労働省が定める「ベビーシッターなどを利用するときの留意点(厚生労働省ホームページ)」をご確認ください。
※区は直接利用に関与しないため、ベビーシッターの利用を保証するものではありません。

2、ベビーシッターの利用
利用後、事業者から「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業ベビーシッター要件証明書」「領収書」「利用明細書」の交付を必ず受けてください。

※ベビーシッター要件証明書は、担当したベビーシッターが本事業の要件を満たしているかを確認するためのものです。区に助成金を申請する際に必要になります。
※領収書と明細書が一体になっている場合は1枚で構いません。

3、費用助成の申請
必要書類を揃え、申請期限までに下記いずれかの方法で提出してください。

①電子申請

②郵送
郵便番号153-8573(郵送番号を記載いただければ、住所の記載は必要ございません)
目黒区子育て支援部保育課保育係ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)担当宛て

③窓口
目黒区子育て支援部保育課へ持参

※領収書などの事業者が発行する書類の提出が間に合わない場合や、全ての書類が揃わない場合も、必ず申請期限までに「交付申請書兼口座振替依頼書」、および「利用内容内訳表」を提出してください。
※申請期限までに「交付申請書兼口座振替依頼書」および「利用内容内訳表」の提出があった申請については、令和6年5月2日(火曜日)まで、不足書類の追加提出を受けつけます。

各申請期限までに申請書の提出がない場合、予算執行の関係上、申請を受け付けられません。
※各申請期限は、区のホームページをご覧ください。

提出書類

①交付申請書兼口座振替依頼書
②利用内容内訳表(区様式)
③ベビーシッター要件証明書(発行日が利用日当日もしくはそれ以前の日付であることをご確認ください)
④ベビーシッター事業者の領収書(請求書は不可)
⑤ベビーシッター事業者の利用明細書(利用児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳がわかる書類)
⑥クーポンを使用したことがわかる書類(クーポン使用者のみ)

お問い合わせ先

目黒区子育て支援部 保育課 保育係 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)担当
電話番号:03-5722-9865

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子育てのお悩みを相談できる場所

子育て総合相談窓口(利用者支援事業)(子育て支援課利用者支援係)

0歳から18歳未満の子どもと、子育てに関する悩みや困りごとについて、相談できる窓口です。相談員がお困りごとについて一緒に考え、必要に応じて情報の提供をしたり、適切なサービスや支援機関を紹介してくれます。
相談方法は下記があります。
①電話相談
②来所相談
③オンライン相談
④ファックス相談
⑤Eメール相談
⑥訪問相談
※来所・オンラインでの相談の場合、電話での予約が必要です。

■子育て総合相談窓口 電話番号03-3715-2641
※月曜日から土曜日の午前8時30分から午後5時(祝日、12月29日から1月3日を除く)

児童相談(都の窓口)

児童(0歳から18歳未満)のあらゆる問題について相談できます。

■東京都品川児童相談所
郵便番号:140-0001 東京都品川区北品川三丁目7番21号
電話番号:03-3474-5442(受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで)
ファックス番号:03-3474-5596

【夜間・土曜日・日曜日、祝日、年末年始の相談先】
■児童相談所相談専用ダイヤル
電話番号:0570-783-189

区立保育園の子育て相談

乳幼児の子育てに関するさまざまな悩み(夜泣き・離乳食の与え方・おむつをはずす時期など)を保育士・栄養士・看護師へ、電話や来園して相談できます。
※各園のお問い合わせ先は、公式サイトをご確認ください。

発達相談

児童発達支援センターすくすくのびのび園

就学前の幼児を対象にした療育のほか、発達に支援を必要とする18歳未満のお子さんや障害があるお子さん、そのご家族への相談支援、地域の施設への援助・助言をしてくれる施設です。

■児童発達支援センターすくすくのびのび園
目黒区中央町2丁目23番24号
電話番号:03-3714-1617
ファックス番号:03-3794-4344

発達障害支援拠点 ぽると

発達障害に関して本人や家族が、専門の相談員に来所相談や電話相談できます。相談には事前予約が必要です。

■発達障害支援拠点 ぽると
郵便番号:153-0043目黒区東山二丁目24番30号(東山住区センター内)
電話番号:03-6412-7151(受付時間:月曜日から土曜日 午前9時から午後5時まで※祝日・年末年始を除く)
ファックス番号:03-3760-0521

まとめ

目黒区ではほかにも、0歳から2歳の多胎児(双子や三つ子など)を養育している家庭の乳幼児健診や予防接種の際の移動経費を補助する、多胎児家庭支援事業「さくらんぼ・めぐろ(多胎児面接)」を実施。
保健師など専門職が面接し、育児の困りごとなどの相談を受けてくれます。またタクシー移動に利用できる“こども商品券(24,000円分)”が支給されます。

さらに区の子育てについての総合的な情報を発信する「めぐろ子育てホッ!とナビ」を、目黒区民と一緒に協力して運営。居住する地域にある医療機関や幼稚園保育園等の子育て施設の検索や、子育て中の区民編集員によるおすすめ情報や経験談などの記事が見られます。
ほかにも出産前から小学校3年生ほどの子どものいる保護者向けに、子育てに関する情報を集約した「めぐろ子育てホッ!とブック」も配布しています。

妊娠期から出産、子育て期と、子育て世帯1人1人のライフステージに応じて幅広い支援を行っている自治体といえるのではないでしょうか。

※ この記事は2024年04月21日に再公開された記事です。

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