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公開 2023年05月15日  

江戸川区の子供・子育て支援のまとめ。令和4年新設の独自支援が複数スタート。

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東京都江戸川区の子供・子育て支援をまとめました。
独自の子育て支援事業を多く実施している江戸川区の各種サービス詳細をご紹介します。


目次 江戸川区子育て支援の最新トピック
幼稚園・保育園について
認定について
施設の利用について
保育料について
「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?
「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?
江戸川区の子育てで利用できる給付金・支援制度
子育てひろば
ベビーシッター利用支援
子育てのお悩みを相談できる場所
まとめ

江戸川区子育て支援の最新トピック

2022年1月17日から家事・育児支援事業「えどがわママパパ応援隊」が事業開始。

江戸川区内に居住している3歳未満の子ども、または多胎の妊婦がいるご家庭を対象に、食事の仕度、簡易な室内清掃、育児の補助、通院の同行などのサポートを実施しています。

利用料金は1時間あたり500円。
条件を満たしている場合には月14時間まで無料で利用することもでき、都内のファミリーサポートの相場料金よりもお安めに設定されています。

また、2023年夏休みからすくすくスクール(学童クラブ)での宅配弁当サービスを開始予定。

幼稚園・保育園について

お子さんを預ける施設にはいくつかの種類があります。

1、認可保育所
仕事や病気などの理由で、家庭で0歳~就学前のお子さんの保育ができない場合に、保護者に代わって保育をする施設です。
2、認証保育園
保育を必要とする方が利用できる、東京都の認証を受けた保育施設です。
3、認定こども園
幼児教育と保育の両方の機能を併せ持つとともに、すべての子育て家庭を対象に子育て支援事業を行う施設です。
4、小規模保育所
少人数を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細やかな保育を行う施設です。
5、区立幼稚園
幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満4才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。
6、私立幼稚園
7、幼児を保育し、その心身の発達を助長することを目的とする学校です。満3才から小学校就学の年の満6歳になるまでの幼児に入園資格があります。私立幼稚園は民間の施設です。入園料や保育料の補助があります。
8、幼稚園類似施設
幼稚園教育を行うことを目的とし、東京都知事が認定した幼稚園類似の幼児施設です。3歳~6歳の未就学児が対象です。

その他、保育ママやベビーシッターといった預け先も選択することができます。

江戸川区の待機児童数

令和4年度4月1日時点の江戸川区の待機児童数は0名です。

令和4年に認可保育園9園を新設した他、既存の施設の増員対応や、0~2歳のを対象とした分園を整備することで、園児受け入れ数を増やしています。
江戸川区では保育士の賃金補助、家賃補助も行っており、区内で働く保育士を確保することで保育の質を高めています。

認定について

認定区分

保育施設を利用するためには、認定区分ごとに申し込みが必要です。
認定区分は以下の3種類です。

・1号認定(教育認定)
…満3歳以上で、幼稚園の教育時間のみを希望する子ども(3歳~就学前まで)

・2号認定(保育認定)
…満3歳以後の4月1日を経過した子どもで、保護者に保育の必要性が認められる場合(3歳~就学前まで)

・3号認定(保育認定)
…満3歳以後の3月31日までにある子どもで、保護者に保育の必要性が認められる場合(0歳~2歳まで)


利用できる施設

認定区分ごとに利用可能な保育施設が異なります。
保育園を利用したい場合には、2号または3号の認定が必要です。


・1号認定(教育認定)
…一部の私立幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)

・2号認定(保育認定)
…認可保育園(区立・私立)、認定こども園(保育園部分)

・3号認定(保育認定)
…認可保育園(区立・私立)、認定こども園(保育園部分)、小規模保育所・事業所内保育所

保育認定について

2号と3号の認定には、両親の就労状況などの審査が必要です。
認定( 2号・ 3号)を受けるには、保護者のいずれもが下記①〜⑧の事由いずれかに該当する必要があります。


① 就   労……月48時間以上働いているとき(通勤・休憩時間を除く) 
【出産休暇、育児休業からの復職や、勤務内定有の場合を含む】
② 疾病・障害……病気、負傷、心身に障害があるために保育が困難なとき
③ 介護・看護……同居している病気の方や障害者を常時介護・看護しているとき
④ 災 害 復 旧……災害の復旧にあたっているとき
⑤ 求 職 活 動……求職活動中や、①の時間に満たない勤務をしているとき
⑥ 就     学……学校教育法に規定する学校や、職業能力開発促進法に規定される職業訓練校等で、月48時間以上就学・技術習得をしているとき
(通学・休憩時間を除く)
【就学内定有の場合を含む】
⑦ 妊娠・出産……出産で準備・休養が必要なとき(出産予定月とその前後 2ヶ月の計 5ヶ月以内)
⑧ そ の 他……
・兄弟姉妹が既に認可保育園等の保育施設を利用中で育児休業を取得した際に、兄弟姉妹が引き続きその保育施設の利用を必要とするとき
・その他、虐待・DV等の理由で明らかに家庭での保育が困難であると認められるとき


また、認可保育施設を利用できる時間は、 「保育標準時間(最大11時間)」 と 「保育短時間(最大 8 時間)」 の 2区分存在します。
どちらに該当するかは就労実態等に応じて決まります。

施設の利用について

利用手続きの流れ(1号認定)

①幼稚園、認定こども園で配布されている願書を受け取る(配布日は希望施設に確認)
②希望する施設へ願書を提出
③入園が内定した方へ認定申請書が送付される
④内定した施設を経由して区へ認定申請書を提出
⑤江戸川区が認定申請書を確認後、施設を経由して認定証を送付
⑥内定した施設と利用契約

利用手続きの流れ(2号、3号認定)

①区役所または認可保育園・認定こども園等で入園のご案内を受け取る(区のホームページでも掲載あり)
②受付期間中に区役所または保育施設へ認定申請書と入園申込書を同時に提出
 ※受付期間により提出先が異なるため注意
③江戸川区が保育の必要性に応じて利用調整を行い、利用調整結果通知書と合わせて認定証を保護者に送付
④内定した園で面接・健康診断を行い利用決定(契約)

保育料について

認可保育所・認定こども園・地域型保育事業(小規模保育・事業所内保育)の保育料は、世帯の住民税(区市町村民税所得割額)を基に決定され、区立・私立ともに同額です。
保育料の決定は4月・9月の2回実施されます。

江戸川区の第一子0歳児保育料は月0円~58,500円です。

※私立保育施設の延長保育料は施設ごとに異なります。
※認定こども園等の私立保育施設は、入園金や制服代が設定されていることがあります。
※施設によっては月額保育料のほかに別途経費がかかることがあります。

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「子育て世帯生活支援特別給付金」とは?

食費等の物価高騰に際し、特に大きく影響を受ける低所得の子育て世帯に給付金を支給する制度です。
令和5年度は対象となる家庭に児童1人あたり5万円が支給されます。

「子育て世帯生活支援特別給付金」の受給方法は?

ひとり親世帯の場合

【申請が不要な方】

・令和5年3月31日時点において、児童扶養手当の対象となる児童のいるご家庭には、令和5年4月28日に支給されています。


【申請が必要な方】

・公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されている方
・食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方

※該当の申請書、申立書、収入額がわかる書類のご提出が令和6年2月29日(木)まで(消印有効)に必要です。
申請方法の紹介は参考リンクよりご確認いただき、お困りの際は以下までお問い合わせください。

■江戸川区役所 子ども家庭部児童家庭課
子育て世帯給付金コールセンター
電話番号:03-5662-9029(受付時間 平日9時00分から17時00分)

ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の場合

「令和4年度江戸川区低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の支給を受けた方へは、令和5年5月中旬に江戸川区よりお知らせが送付される予定です。

新規にお申込みをされる方は、今後江戸川区より発表される詳細情報をお待ちください。

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江戸川区の子育てで利用できる給付金・支援制度

2歳以降の長期育休支援制度

国が定めている育児休業制度(お子さんが満2歳になるまで)を経過した場合にも育児休業手当を江戸川区から受け取ることができる制度です。

江戸川区民であること、江戸川区が子育て先進企業と認定した事業所に育児休業開始時点で勤めていることが条件ですが、このような長期育休支援制度を創設したのは、全国の自治体で初めてです。

最長で3歳になる年の年度末まで、国の育児休業手当と同等である、給料の約50%が支援されます。

多胎児家庭移動経費補助事業

江戸川区に住民票があり0歳、1歳、2歳の多胎児を養育するご家庭が対象の支援です。

タクシーにも使用できる「こども商品券(24,000円分)」が年に1度配布されます。

対象者には江戸川区からお知らせが届きますので、保健師との面談を経て配布開始となります。

児童育成手当

江戸川区に居住があり、離婚・死亡・遺棄などの理由で、父親もしくは母親と生計を同じくしていない父子・母子世帯等の児童が対象の手当です。

支給対象児童1人につき月額13,500円が支給されます。

国が支給する児童扶養手当とは異なる手当であり、受給には江戸川区役所児童家庭課の窓口で面接を受け、申請書を提出する必要があります。

子ども医療費助成制度

江戸川区に居住しているお子さんが、医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を江戸川区が助成する制度です。

対象は0歳~18歳になる年度末までのお子さんで、保護者の所得制限はありません。

江戸川区では、医療機関窓口での会計後、後日申請することで入院時の食事代(食事療養標準負担額)も助成対象となります。

就学援助費

江戸川区に居住している経済的に就学が困難なご家庭に、学校生活で必要な費用の一部を江戸川区が援助する制度です。
就学援助は保護者の申請に基づき、世帯全体の前年所得額を基準となっています。

支援の内容は、学用品・通学用品費、 学校給食費、校外活動費、卒業記念アルバム費など多岐にわたっています。

妊娠高血圧症候群等医療費の助成

江戸川区に居住している、妊娠高血圧症候群等の入院治療を必要とする方への助成制度です。

所得や病状が要件に該当する場合、以下の疾病及びその続発症の入院医療費助成が受けられます。

1、妊娠高血圧症候群及びその関連疾患
2、糖尿病及び妊娠糖尿病
3、貧血
4、産科出血
5、心疾患

受給には各種申請書の提出が必要です。

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子育てひろば

「子育てひろば」とは?

江戸川区内に20ヶ所設置されている、就学前の乳幼児と保護者が対象の利用施設です。

共育プラザや健康サポートセンターなどの江戸川区の施設内に存在し、利用時間内にお子さんと自由に遊ぶことができます。

健康サポートセンター等の専門機関とも連携しており、育児の悩みを相談することもできます。

利用対象

0歳~就学前のお子さんと18歳以上の保護者が対象です。

施設により、お子さんの月齢ごとに利用可能曜日や時間が異なりますので、利用したい施設のHPをご確認ください。

例:臨海子育てひろば
主に0~1歳のお子さん…水、金、日
主に2歳~就学前のお子さん…火、木、土

利用料

無料です。

季節行事や工作プログラム、バザーなど、特別な取り組みが実施される際には、参加料の有無をご確認ください。

ベビーシッター利用支援

概要

江戸川区は「東京都ベビーシッター利用支援事業」の対象自治体です。

保護者がリフレッシュなどの目的で使用するベビーシッター利用料金の一部を江戸川区が補助してくれます。

令和5年版の利用概要をご紹介します。

対象者

江戸川区に居住している以下の方。

・保護者のリフレッシュ等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする方
(保護者のリフレッシュ、通院、学校行事など、一時的に保育が必要となる場面で利用が可能です)
・ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をします)

お子さんが保育園・幼稚園に通っている場合にも制度を利用できます。

対象児童

未就学児(0歳~6歳)

※平成29年(2017年)4月2日以降に出生した児童

対象期間

令和5年4月1日~令和6年3月31日まで

利用時間帯

24時間365日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始も対象)

※ベビーシッター事業者との契約内容により異なる。

利用上限

児童1人につき年度内144時間まで
※ふたご、みつご等の多胎児の場合児童1人当たり年度内288時間まで。

補助上限額

令和5年度利用分(令和5年4月1日~令和6年3月31日)

■年度内で最初の16時間までの利用分
全額補助(保育サービスに係る費用のみ)

■16時間を超える利用分
日中(午前7時から午後10時まで)の利用分:1時間当たり2,500円まで
夜間(午後10時から翌朝7時まで)の利用分:1時間当たり3,500円まで

※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用で割引された料金等は対象外です。

利用できるベビーシッター事業者

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者

ご利用の流れ

1、東京都の認定事業者一覧の中から事業者を選び、直接、利用契約を結びます。
2、ベビーシッター利用後、料金を直接事業者へ支払います。
3、提出書類を揃え、区に補助金を申請します。

申請方法

江戸川区が指定する5種類の申請書類を株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)へ郵送します。

提出書類

1、補助金交付申請書兼支払金口座振替依頼書(令和5年度版)
2、利用内訳表(令和5年度版)
3、ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書
※発行日が利用日当日もしくはそれ以前の日付であることを確認
4、領収書の原本
5、利用明細書等の原本(利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名等が分かる書類)

申請書類の提出先

〒107-0062
東京都港区南青山3丁目1番30号
株式会社パソナライフケア・江戸川区ベビーシッター担当宛

お問い合わせ先

株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)
〒107-0062
東京都港区南青山3丁目1番30号
電話番号:0120-060-366/受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)

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子育てのお悩みを相談できる場所

子育て相談窓口

発達相談、育児ストレス相談、家庭に関する相談、児童虐待、養育相談などを多様な施設にすることができます。


■江戸川区役所代表電話番号
03-3652-1151

江戸川区児童相談所 はあとポート

子どもに関する総合相談窓口です。
18歳未満の子どもに関することであれば、ひろく相談可能です。
相談内容に応じて、心理司や保健師、保育士などの専門の職員に対応してもらうことができます。

その他、里親の登録に関する手続きや愛の手帳の申請受付も行います。

■児童相談所電話番号
※月曜日から土曜日の8時30分から17時※祝日・年末年始を除く
03-5678-1810

■児童相談所虐待対応ダイヤル
※24時間対応(通話料無料)
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育児ストレス相談

日々の子育てに悩んでいる本人・ご家族が専門医・相談員に個別相談を申し込むことができます。

お申し込みは住所地の健康サポートセンター地区担当保健師を通じて行えます。

発達相談

■育成室
江戸川区に居住しているお子さんが利用できる発達支援施設です。
区内に4ヶ所存在し、満1歳6ヶ月のお子さんから、個別療育と集団療育を受けることができます。
定員状況は各施設にお問い合わせください。

■発達相談・支援センター
発達に関する相談事業と療育事業を広く担っている施設です。
保育所等訪問支援、障害児相談支援、児童発達支援といった専門支援が受けられます。

■発達相談室「なないろ」
18歳未満の方の特性など発達に関する相談ができます。
電話番号
03-5875-5101

専門家相談

子育てに関する相談を医師・保健師・栄養士・歯科衛生士・心理相談員にすることができます。
お申し込みはお近くの健康サポーターにお問い合わせください。

また、カウンセリンググループほっとみるくの会が葛西健康サポートセンターで毎月1回開催されています。

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まとめ

江戸川区は令和4年に「えどがわママパパ応援隊」開始し、新設の子育て支援をここ数年で複数追加しています。

同じく令和4年には「ファーストバースデーサポート事業」「2nd(セカンド)バースデーサポート事業」も開始。
1歳と2歳のお誕生日にギフト券が受け取れるようになりました。

新設園設置による待機児童0も実現し、子育て世代を強く応援している自治体です。

また、学齢期の支援も充実しています。
公立学童クラブであるすくすくスクールには原則定員を設けず、6年生までの全児童が利用できる仕組みです。

江戸川区内のすべての中学2年生を対象に5日間の職場体験ができる「チャレンジ・ザ・ドリーム」など、独自の教育取り組みも存在します。

乳幼児期のみならず、幅広い年齢のお子さんに対する支援に力をいれている自治体といえるでしょう。


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