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公開 2021年10月09日  

育休手当はどうすればもらえる?受給条件や期間、申請方法まで徹底解説

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育児休業(育休)は、妊娠、出産、育児と変化の大きい日々を過ごすママが体調を整え、子どもと一緒に生活リズムをつかむための期間。とはいえ、育休期間中は収入が減るケースも少なくありません。そんなママの強い味方が育児休業給付金(育休手当)です。パートや派遣でももらえるのか、申請方法やもらえる期間など、育休手当について解説します。


目次 育児休業給付金とは?出産手当金との違いは?
パートや派遣も対象?育児休業給付金の受給条件は?
育休手当はいくらもらえる?支給額の計算方法
育休手当はいつからいつまでもらえるの?
育児休業給付金の支給日はいつ?
育児休業給付金の申請方法
育児休業給付金の受給対象なら申請を忘れずに!

育児休業給付金とは?出産手当金との違いは?

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育休手当とは、育児休業(育休)中の人に対して支給される補助金のことで正式には「育児休業給付金」といいます。

育休は、1歳未満(2歳まで延長可能)の子どもを育てる人ならママに限らずパパでも取得できるようになっています。

しかし、その間の収入が減ってしまったりなくなってしまったりすると、生活に支障をきたす可能性があり、育休取得をためらう人もいるでしょう。

収入減の状態を支援し育休を取得しやすくしようと、国が育休取得者に対して給付しているのが育休手当です。

出産、育児に関する手当には「出産手当金」というものもありますが、こちらは産休期間中の手当のこと。

出産手当金は女性しかもらえず、育休手当に比べてもらえる期間も短いです。


パートや派遣も対象?育児休業給付金の受給条件は?

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妊娠がわかり嬉しいものの、「パートや派遣でも育休はもらえるの?」「育休手当がもらえるのは正社員として働いている人だけ?」などと不安に思う人もいるはず。

育休手当の対象者と給付条件について解説します。


パートや派遣は対象になる?


育休手当は、正社員に限らずパートやアルバイト、派遣社員でも給付を受けられます。

また、出産後に育休を取得している人なら女性だけでなく男性でも育休手当をもらえます。

雇用形態や性別にかかわらずもらえるものですので、育休手当の給付条件を知っておくようにしましょう。


育児休業給付金の受給条件


次の条件を満たす人なら、パパ、ママ問わず育休手当がもらえます。

●1歳未満の子どもを育てている
●雇用保険に加入している
●育休開始前の2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上ある
●育休中の就業日数が1ヶ月に10日以下である
●育休中のお給料が、育休に入る前のお給料の8割以下である

それぞれ、具体的に解説します。

【1歳未満の子どもを育てている】
育休を取得できるのは、生後1歳未満の子どもがいる人のみ。

1歳未満の子どもを育てていることが条件となります。

ただし、子どもが保育園に入れないなど何らかの事情がある場合は2歳まで延長することができます。

【雇用保険に加入している】
育休手当は雇用保険から支給されます。

そのため、雇用保険に加入していることも条件になります。

【育休開始前の2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算12ヶ月以上ある】
育休手当の支給は、雇用形態よりも雇用が継続しているかどうかで判断されます。

アルバイトやパート、派遣社員でも、育休が開始する前の2年間のうち1ヶ月間で11日以上お給料が発生する月が通算12ヶ月以上あれば育休手当をもらうことができます。

【育休中の就業日数が1ヶ月に10日以下である】
産休と違い、育休中は働くことができます。

ただし、出勤日数が1ヶ月に10日以下でなければなりません。

【育休中のお給料が、育休に入る前のお給料の8割以下である】
会社によっては育休期間中もお給料を出してくれるところがあります。

その場合、育休に入る前のお給料の8割以上が支払われていると、育休手当はもらえません。

育休手当は、働く意思はあっても育児で働くことが難しく、収入が大幅に減ってしまっている人を対象としたものだと考えておくとよいでしょう。


育休手当はいくらもらえる?支給額の計算方法

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育児中の生活を支えてくれる育休手当。

しかし「育休手当の金額はいくら?」「どうやって計算するの?」など、わからないことも多いもの。

育休手当の金額は、育休中のお給料がいくらかによって異なります。

育休手当の計算は、次の式を参考にしてください。


育休中にお給料が支払われた場合


育休開始から6か月間…月収(育休開始前の賃金日額×支給日数)×0.67

育休開始7ヶ月目以降…月収(育休開始前の賃金日額×支給日数)×0.5


育休中はお給料が支払われない場合


育休中のお給料が育休開始時のお給料の13%(6ヶ月経過後は30%)以下…月収(育休開始前の賃金日額×支給日数)×0.67(6ヶ月経過後は0.5)

育休中のお給料が育休開始時のお給料の13%(6ヶ月経過後は30%)超~80%未満…育休中のお給料+給付金=育休開始時のお給料の80%まで

育休中のお給料が育休開始時のお給料の80%以上…育休手当は支給されません。

ただし、育休開始前のお給料は454,200円(令和元年1年8月1日現在)が上限となります。

お給料が月額50万円、100万円であっても、454,200円として計算してください。


育休手当はいつからいつまでもらえるの?

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育休手当の支給期間はいつからいつまでなのかも見てみましょう。


育児給付金の支給期間は?


育休手当の支給期間は次のとおりです。

いつから…育休(産後8週間以内)が終了した翌日から
いつまで…子どもが1歳になる前々日まで

出産予定日の6週間(双子以上は14週間)前から出産日までは産前休業、出産翌日から8週間(本人が希望し医師が認めた場合は6週間)は産後休業です。

育休は産休終了後から開始するため、育休手当の支給期間も産休終了の翌日からとなります。


支給期間を延長できる?


育休手当の支給期間は子どもが1歳になる前々日までとなっていますが、条件を満たせば次の期間まで延長できます。


【1歳2ヶ月まで延長】
パパママ育休プラス制度を利用すれば、1歳2ヶ月まで延長できます。パパママ育休プラス制度の適用条件は次のとおりです。

●子どもが1歳になる日の翌日以前に育休が開始している
●配偶者の育休開始初日以降に、自分の育休が開始した
●子どもが1歳になる日以前に、配偶者が育休を取得している


【1歳6ヶ月になる前日まで延長】
次の条件を満たす場合は、1歳6ヶ月まで延長できます。

●1歳の誕生日において認可保育所へ入所できない

もしくは、

1歳以降の子どもの養育予定者が
●死亡した
●けがや疾病などで養育できない
●離婚などで子どもと同居しなくなった
●6週間以内に出産予定
●産後8週間を経過していない


【最大2歳まで再延長】
次の条件を満たす場合、子どもが2歳になる前々日まで再延長ができます。

●1歳6ヶ月に達した翌日になっても認可保育所に入所できない

もしくは、

1歳6ヶ月以降の子どもの養育予定者が
●死亡した
●けがや疾病などで養育できない
●離婚などで子どもと同居しなくなった
●6週間以内に出産予定
●産後8週間を経過していない


これらの条件全てそろってはじめて育休が認められます。


育児休業給付金の支給日はいつ?

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育休手当は、育休取得期間中2ヶ月に1回の支給が原則です。

厚生労働省によると、初回の振り込みは支給決定日から1週間程度で指定口座に振り込まれるそうです。

申請から支給決定までに半月くらいかかるようなので、育休開始から3ヶ月を目安に考えておくとよいでしょう。


育児休業給付金の申請方法

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最後に、育休手当の申請方法についてご紹介します。


育児休業給付金はいつまでに申請すれば良い?


育休手当は、支給の対象となる期間の初日から4ヶ月に到達する日が属する月の月末までに申請を行います。

また、一度申請して支給が決定してからも、2ヶ月ごとに支給申請書の提出が必要です。


育児休業給付金の申請方法


育休手当の申請は、勤務先が行ってくれる場合と、自分で行わなければならない場合があり、申請方法は次のとおりです。

【勤務先が申請してくれる場合】
勤務先が用意した必要書類を記入して担当者へ提出すれば、勤務先の担当者が勤務先住所を管轄するハローワークに提出してくれます。

【自分で申請する場合】
勤務先が申請してくれず自分で手続きを行わなければならない場合は、まず、ハローワークで「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」を入手します。

同時に、勤務先から必要な書類を入手し、事業主に受給者資格の手続きをしてもらってください。

書類に必要事項を記入し、勤務先住所を管轄するハローワークに提出しましょう。


育児休業給付金の受給対象なら申請を忘れずに!


育児休業給付金(育休手当)は、育休中に減少する収入をまかなってくれる大切なものです。

要件を満たせばアルバイトやパート、派遣社員でも受け取ることができるため、雇用形態にかかわらずまずは受給要件を満たしているかどうかを確認してください。

自分が受給対象であるとわかったら、忘れずに申請するようにしましょう。


※ この記事は2023年10月13日に再公開された記事です。

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