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公開 2021年10月10日  

産休っていつから?申請方法や期間、もらえる金額など徹底解説します!

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最近では、出産後も仕事を続ける方が増えてきました。仕事を続けるにあたっては「出産しても今の仕事や職場から離れたくない」「スムーズに復帰したい」と考える方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では産休、育休について解説します。さまざまな制度や手当を活用して、出産後スムーズな職場復帰を目指しましょう!


目次 産休とは?育休との違いは?
産休や育休の期間はいつからいつまで?
産休の申請時期
産休の取得手続きのしかた
出産や育児で受け取れるお金はいくら?
産休に入る前の職場での報告や対応はどうすべき?
産休制度を理解して、スムーズな職場復帰につなげよう

産休とは?育休との違いは?

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産休と育休を簡単にいうと、出産のために仕事を休む期間は「産休」、育児のために仕事を休む期間は「育休」です。

それぞれ、具体的に解説しましょう。


産休とは


産休とは、出産に備えて休む「産前休業」と、出産後の体調回復などのための「産後休業」のことで、労働基準法で定められた制度です。

出産前後の女性なら誰でも取得できるものであり、産前休業は出産を控えた女性が申請すれば取得できます。

つまり、申請しなければ「産前休業を取得しない」という選択も可能。

これに対し、産後休業は「出産の翌日から一定の期間は、女性を就業させてはならない」というもので、出産した女性が所属する会社に義務が発生します。

ちなみに、ここでいう出産とは、妊娠4ヶ月以上の分娩を指し、生産、死産、流産を含みます。


育休とは


育休は、「1歳未満の子どもを育てる労働者」を対象に、子どもが1歳になるまでなら希望する期間、育児のために休めるというもの。

正式には育児休業といい、会社に申請すれば女性に限らず男性でも取得できます。

ただし、次の条件に当てはまる人は育休を取得できません。

雇用期間が1年未満
1年以内に雇用が終了する
週の労働日数が2日以下
日々雇用(1日単位で雇用される)人

雇用期間に定めがある人は、次の条件を満たせば育休を取得できます。

同じ会社に1年以上雇用されている
子どもが1歳になった以降もその会社で働くことが見込まれる
子どもが2歳になる前々日までに労働期間が満了していて契約更新されないことが決まっていない


産休や育休の期間はいつからいつまで?

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産休、育休の期間はいつからいつまでなのでしょうか。

取得できる期間について解説します。


産休はいつからいつまで?


産休を取得できる期間

いつから…出産予定日の6週間前(多胎児の場合は14週間前)
いつまで…出産の翌日から8週間

ただし、本人の申請があり医師が認めた場合は産後6週間を過ぎれば就業することも可能です。


育休はいつからいつまで?


育休を取得できる期間

いつから…出産後8週以降
いつまで…子どもが1歳になるまで

ただし、保育園に入れないなどの事情がある場合は、子どもが1歳6ヶ月になるまで育休の期間を延長することも可能です。

それでも保育園への入園が難しい場合は、2歳まで再延長できます。


産休の申請時期

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産休を取得すると決めたら、できるだけ早めに申請を行うのがマナーです。

出産を控えた女性本人からの申請がなければ産休(産前休業)は取得できません。

しかし、産休の申請時期を明示した法律はなく、「いつまでに産休の申請をする」と定めていない会社もあります。

「申請時期に決まりがないなら直前でもいいや」と後回しにしていると、会社に迷惑をかけてしまったり引継ぎがスムーズにいかなかったりすることも考えられます。

後で慌てることがないよう、早めに申請しましょう。

また、育休の申請方法も早めに確認しておくと安心です。


産休の取得手続きのしかた

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産休は、必要事項を記入した「産前産後休業届」を職場に提出することで取得できます。

手続きの流れや提出書類のフォーマットは、勤務先の会社によって異なりますので上司や管轄部署などに確認してみましょう。

ちなみに育休は、育休開始の1ヶ月前(出産が早まった場合は育休開始の1週間前)までに申請することになっています。

1ヶ月前はすでに産休に入っている人も多いため、産休と育休の申請手続きを一緒にするのが一般的のようです。

育休を申請する際は「育児休業申出書」を提出しますが、こちらも会社でフォーマットが用意されている可能性があります。

「産前産後休業届」と「育児休業申出書」の申請時期や申請方法は、一緒に確認するとスムーズです。


出産や育児で受け取れるお金はいくら?

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妊娠、出産、育児に関する金銭的負担を軽減すべく、さまざまな助成金が用意されています。

ここでは、妊娠中から出産後までで受け取れるお金についてご紹介しましょう。


妊婦検診費の助成


妊婦検診とは、妊娠中の女性の健康や胎児の成長を確認するために行われるもので、血液検査や問診、エコーなど、さまざまな検査があります。

妊娠8週目頃から、

妊娠初期~妊娠23週まで…4週間に1回
妊娠24週~妊娠35週まで…2週間に1回
妊娠36週~出産まで…週1回

を目安に約14回行われるため、自費で受けようと思うと結構な費用がかかります。

妊婦検診費の助成を使えば、費用の心配なく妊婦検診が受けられます。


出産一時金


妊娠4ヶ月(85日)以降で出産した場合に、出産一時金が支給されるという制度。

子ども1人に対して42万円(双子なら84万円、三つ子なら126万円)支給されるのが基本ですが、産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円の支給となります。

産科医療補償制度とは…赤ちゃんが分娩に関連して重度脳性麻痺となった場合、速やかに補償を受けられるという制度。分娩を取り扱う医療機関などが加入します。

出産一時金の支給方法は、「直接支払制度」と「受取代理制度」の2種類があり、それぞれの違いは次のとおりです。

直接支払制度…妊婦の代わりに医療機関が出産一時金の請求、受け取りをする方法

受取代理制度…医療機関などを代理人として出産一時金の請求、受け取りをする方法。直接支払制度を導入していない医療機関での分娩の場合、こちらを選択することになります。


出産手当金


出産手当金とは、お給料がもらえなかったり減額されたりする産休期間中も、加入している健康保険がお給料の一部を支給してくれる制度のことです。

勤務先の健康保険に加入していて産休後に復職する予定がある人、場合によっては健康保険に1年以上加入している人が支給の対象で、次の計算式で支給額を算出します。

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支給開始日より前の継続した12ヶ月間における標準報酬日額×2/3×産休取得日数
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育児休業給付金


育児休業給付金とは、育休期間中の従業員に対し、会社に代わって国がお給料を支払うという制度です。

支給対象となるのは次の条件を満たす人です。

●1歳未満の子どもがいる
●育休開始前の2年間で1ヶ月に11日以上勤務した月が12ヶ月以上ある
●育休中、育休開始前の月給の8割以上が支払われていない

支給期間は産後休業期間終了後から子どもが1歳になる前日までが基本ですが、「パパママ育休プラス制度」を利用すれば1歳2ヶ月まで、保育園に入れないなど特別な事情がある場合は2歳になる前日まで延長可能です。


産休に入る前の職場での報告や対応はどうすべき?

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産休、育休を利用するためには勤務先へ妊娠を報告しなければなりません。

職場への報告の仕方について見てみましょう。


職場へ報告するタイミング


職場の妊娠報告は、安定期(妊娠12週目以降)に入ってから行うのが一般的。

つわりがひどい、体調に不安があって仕事を休みがちになるなど、仕事に影響がありそうな場合は、妊娠8週目くらいで報告する人もいます。

職場の状況や体調を考慮しつつ、タイミングを見計らって報告するようにしましょう。


妊娠報告をする相手


妊娠が判明すると、喜びのあまり一斉に妊娠を報告したくなったり、仲のよい同僚に耳打ちしたくなったりするかもしれません。

しかし、職場への妊娠報告はまず一番に直属の上司へ行ってください。

直属の上司以外への妊娠報告は、どのタイミングで誰に妊娠を伝えるのか上司に相談した上で行いましょう。


妊娠報告の内容


上司へは、以下の点を踏まえて妊娠報告をしましょう。

●妊娠したこと
●現在の妊娠数週や出産予定日
●現在の体調
●出産後の仕事について

妊娠報告を受けた上司が気にするのは、その人が仕事を続けるかどうかです。

「出産後も仕事を続けるつもりです」「○月いっぱいで退職を希望します」など、仕事の継続について意思表示をしましょう。


必要な場合は「母性健康管理指導事項連絡カード」を提出する


妊娠によって体調に影響が出て、思うように働けない場合もあります。

医師などから何らかの指示を受けた、仕事が胎児に影響を及ぼすのではないか不安という場合は、必要に応じて「母性健康管理指導事項連絡カード」を提出しましょう。

「母性健康管理指導事項連絡カード」は医師などの指示を勤務先へ正しく伝えるためのものであり、診断書の代わりになる書類です。

このカードを提出された勤務先は、カードの記載内容に従って適切な措置をとらなければなりません。


産休制度を理解して、スムーズな職場復帰につなげよう


「妊娠、出産、育児を経ても仕事は続けたい」という人をサポートしてくれる制度はたくさんあります。

産休、育休などの休暇制度はもちろん、出産一時金や育児休業給付金などの制度を上手に利用して、スムーズな職場復帰を叶えましょう。


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